
大きく2つに分類されます
保険制度とは
新築住宅を供給する事業者が、新築住宅を供給する際に国土交通大臣の指定を受けた保険法人と保険契約を結び資力の確保を行うことをいいます。
新築住宅に瑕疵があった場合には、補修等を行った事業者に保険金が支払われる制度です。又、保険への加入にあたっては、住宅の工事中に検査が行われます。

保険のスキーム
個々の住宅について保険契約を締結し、瑕疵により損害が発生した場合には保険金が支払われます。

保険法人への保険金の直接請求
事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合、保険に加入している新築住宅(保険付き住宅)を取得した人は、保険法人※に対し、瑕疵の補修などに係る費用(保険金)を請求することができます(直接請求)。
※保険法人とは、国土交通大臣から指定を受け、住宅の検査や保険の引受けを行う財団法人や株式会社などです。 |
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指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理
保険に加入している新築住宅において、請負人・売主と、発注者・買主との間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続き(あっせん、調停又は仲裁)を利用することが出来ます。
弁護士会は全国に52会あり、簡単な手続きと安価な費用で、調停などの手続きを利用できるようになっています。
※品確法に基づく住宅性能表示制度を利用し、建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(評価住宅)を取得した人も手続きを利用できます。
紛争処理に関する相談窓口
【供託制度とは】
引き渡した新築住宅に瑕疵が判明した場合、売主等が自ら補修するのが原則ですが、倒産などにより補修が困難になった場合に備えて、現金や有価証券等を法務局等の供託所に預け置く制度です。
供託所への保証金の還付請求
事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合、新築住宅を取得した人は、供託所に対して瑕疵の補修等に必要な金額について、保証金からの還付を請求することが出来ます。(還付請求)
指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理は使えません。
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