
事業者の瑕疵担保責任
新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
※瑕疵担保責任とは、契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを修補したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。
■対象となる瑕疵担保責任の範囲(例)


瑕疵担保責任の履行の確保
住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入又は供託)の建設業者や宅建業者等への義務付け等を定めています。これにより、住宅の購入者等が安心して新築住宅を取得できるようになります。
義務付けの対象となる事業者
新築住宅を住宅の購入者等に供給する建設業者や宅建業者等に対して、瑕疵の修補等が確実に行われるように、保険加入又は供託が義務付けられます。
- 新築住宅の請負人が建設業法の許可を受けた「建設業者」
- 新築住宅の売主が宅地建物取引業法の免許を受けた「宅地建物取引業者」

資力確保措置が義務付けられる事業者
資力確保措置の義務付け
1.住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任(住宅品質確保法第94条)
2.新築住宅の売主の瑕疵担保責任(住宅品質確保法第95条)
《対象外の例》
×分譲マンションのデベロッパーから建設工事を請負った建設業者
×宅建業者が、別の宅建業者に新築住宅を売却した場合 |