こちらの項目には『保険のてん補内容』の概要を説明させて頂いております。契約前には必ず事業者より保険付保住宅の取得者に対して重要事項説明書による内容の説明を行う必要があります。


保険金をお支払いする主な場合[概要]

保険金をお支払いする主な場合について


  • 品確法に基づく保険付保住宅の基本構造部分の瑕疵に起因して、基本構造部分の基本的な耐力性能若しくは防水性能を満たさない場合の事故により、事業者が保険付保住宅の取得者に対し瑕疵担保責任を負うことによって被る損害について保険金をお支払いします。
  • 保険付保住宅に事故が発生した場合、事業者の倒産、死亡などにより相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任が履行されない場合は、保険付保住宅の取得者の請求によりJIOは普通保険約款に基づき、保険付保住宅の取得者に対して保険金をお支払いします。この場合、JIOが支払った保険金は事業者に対して支払ったものとみなします。

お支払いする主な保険金について

  • 事故を修補するために必要な材料費、労務費、その他の直接費用※
  • 仮住居・転居費用※
  • 損害調査費用※
※事前にJIOの承認が必要です。



保険金をお支払いできない主な場合(免責事由)[概要]

次に掲げる事由により生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。
なお、下記以外にも免責事項はございます。契約前には必ず事業者より保険付保住宅の取得者に対して重要事項説明書による内容の説明を行う必要があります。



事業者(被保険者の下請け業者を含む)又は保険付保住宅の取得者の故意又は重大な過失に基づいて生じたもの
以下により生じた損害


  • 保険付保住宅の著しい不適正使用(住宅設計・施工基準を上回る負荷により生じた損害又は用途変更を含みます。)
  • 著しく不適切な維持管理(定期的に必要とされる修繕を怠った場合を含みます。)
※ただし、事業者の倒産、死亡などにより相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任が履行されない場合は、事業者の故意又は重大な過失に基づく損害については保険付保住宅の取得者の請求に基づき、保険金を支払います。(この保険契約が一般瑕疵担保責任保険(2号)の場合適用されません。)


自然現象や偶然・外来の事由、振動等、以下により生じた損害

  • 洪水、台風、暴風、暴風雨、旋風、竜巻、豪雨若しくはこれらに類似の自然現象
  • 火災、落雷、航空機の落下、変乱、暴動、騒擾、労働争議等の偶然又は外来の事由
  • 重量車両、鉄道等の通行による振動等

土地や土地造成工事等の瑕疵、植物等、以下により生じた損害


  • 土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流入又は土地造成工事
  • 動植物等(鳥の巣、家畜の糞尿、植物の根の成長等)

戦争等又は暴動等、以下により生じた損害

  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変
  • 暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)

地震若しくは噴火又はこれらによる津波により生じた損害


◎「特約条項」がある場合には、事業者より保険付保住宅の取得者に対して重要事項説明書と合わせて「特約条項」の説明を行う必要があります。




故意・重過失の場合における取扱いの概要について

こちらの項目には『保険のてん補内容』の概要を説明させて頂いております。契約前には必ず事業者より保険付保住宅の取得者に対して重要事項説明書による内容の説明を行う必要があります。

この保険契約では、事業者の故意又は重過失により生じた損害の場合で、事業者の倒産、死亡などにより相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任が履行されない場合に限り保険金の支払いの対象となり、その限度額は2,000万円までとなります。(故意・重過失にかかる損害の保険金は、[住宅購入者等救済基金]からのお支払いとなります。)

※一般瑕疵担保責任保険(2号)の場合この項は適用されません。






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